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中高齢者活用
中高齢者の方の活用の重要性
日本は少子高齢化社会となり、30年後には65歳以上人口が40%になろうとしています。
このような情勢のなか、労働力人口は減少の一途をたどることになります。
これらの事情により、わが国では65歳までの雇用が義務づけられました。
具体的な措置として、
①定年の廃止
②65歳までの定年延長
③定年後の継続雇用(再雇用)制度
の3つの選択肢があります。
高齢者は長年の労働によってかけがえのない技術、技能、コミュニケーション能力を身につけています。
企業にとってこれらの力を活用しない手はありません。
高齢者を法律で義務付けられたから65歳までやむなく雇用継続するのではなく、
ベテラン力を企業に貢献してもらうため、
一つ目には、若手の労働者への技能・技術の伝承
二つ目には、築いた人脈の活用
等の高齢者の能力を上手に活用することで、企業への大きな貢献へとつなげることが重要です。
いかに働く意欲と能力のある中高齢者を活用していくかが、
今後企業にとって生き残る大きなテーマになってきています。
当事務所では、中高齢者の方を活用のするための貴社に合う助成金のご案内や
雇用環境の整備等のご相談を受け、適切なアドバイスをしています。
お気軽にご相談ください。
中高齢者活用のための助成金
特定求職者雇用開発助成金
障害者・高年齢者・母子家庭の母等、就職困難な方を、ハローワーク等の紹介により雇用した場合等が対象になります。
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、
労働者として雇い入れる事業主が対象になります。
※1週間の所定労働時間が20時間以上、1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。
高年齢者雇用安定助成金
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主や、
高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主が対象になります。
65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする、
66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主が対象になります。
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