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労使トラブル対策

労使紛争とは?

労使紛争とは個々の労働者と事業主との間の紛争のことをいい、
「集団的労働紛争」と「個別的労働紛争」にわかれます。

 

集団的労働紛争

労働組合などの労働者の団体と使用者(事業主)との紛争のことを「集団的労働紛争」といいます。

労働組合から団体交渉の申し入れがあると、使用者(事業主)はこれに応じなければなりません。
現在では労働組合がなくても、退職した社員が個人で労働組合に加入し、
その労働組合から紛争に対する交渉をしてくるケースが増えています。

 

個別労働紛争

個別労働紛争とは、解雇をめくるトラブル、時間外手当の不支給の労働法に関する問題、
パワハラやセクハラ、パートタイマーや契約社員などの雇止めについて有効、無効を争うもの、
労働条件の引き下げに関するもの等、
個々の労働者と使用者(事業主)との間に生じるや民事上の争いのことを「個別労働紛争」といいます。

このような労使問題が発生したときは、「あっせん」という解決手段があります。

 

あっせんとは

あっせんとは、私たち労働問題の専門家である社会保険労務士が仲に入り、
労働者と会社双方からの言い分を聞きながら、互いに折り合う形で解決する制度のことです。

裁判に比べて、時間やコストがかからず早期解決が可能です。

もちろんこのようなトラブルが発生しないよう、「労使トラブル防止策」が必要です。

労使紛争は企業にとっても多大な体力・時間・費用を浪費します。

労働法の遵守だけではなく、職場でのルールの明確化、公正な評価等、
人材を活用するノウハウを企業が持っていることが大切です。

 

お気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

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