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労働・社会保険関係事務

労働保険・社会保険の手続き業務は、
適用範囲や加入条件を正確に理解し取得や喪失の手続をするだけではなく、
その給付についても深い知識が求められます。
法改正も多く、複雑な業務の一つといえるでしょう。

時間と労力、そしてコストの大幅削減のため、
労働保険・社会保険の手続き業務を外部委託されることをおすすめしています。

当事務所までお気軽にご相談ください。

 

労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
いずれも国が運営しており、法律によって加入が義務付けられています。

労災保険は従業員を1人でも雇用している事業所では適用しなければなりません。
パート、アルバイトも適用する必要があります。

雇用保険も同様ですが、
1週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用される労働契約が締結された従業員には
必ず適用しなくてはなりません。


 

社会保険とは

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の制度のことをいいます。

適用事業所

  1. 法人事業所 (人数にかかわらず適用します。)
  2. 個人事業所で5人以上の従業員が在職する事業所
  3. パートタイマーやアルバイト等の雇用の方
    1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
    同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者となります。

 

適用除外

●日々雇い入れられる人
(1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
●2カ月以内の期間を定めて使用される人
(所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
●季節的業務(4か月以内)に使用される人
(継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
●.臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
(継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)

 

以上は制度の概略です。
詳細については打ち合わせの上ご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
 

 

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