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就業規則の作成及び改訂
貴社の就業規則は現行法に合致していますか?
数年前に作成してその後放置されたままになっていませんか?
就業規則は『会社のルールブック』であり、会社と社員の権利・義務を定めたきわめて重要な会社の制度です。
就業規則は労働基準法にその規定が定められており、
社員が常時10人以上の場合、作成・届出・周知が義務付けられています。
就業規則がきちんと整備されているとトラブル防止につながります。
就業規則を活用し、正しい就業環境構築で活き活き働く従業員を育成しましょう。
就業規則とは
就業規則とは、従業員の労働時間、始業・終業時刻、賃金の支払日など労働条件を明らかにすると同時に、
従業員に守ってもらう服務規律を明確にした『会社のルールブック』です。
労働者が気持ちよく働ける明るい職場をつくることは、
事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとってとても大切なことです。
就業規則で会社の経営理念を謳い、労働者の労働条件・服務規律などを明確に定めておくことは、
無用な労使間のトラブルを未然防ぐことができます。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、
当事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
絶対的必要記載事項とは
関係労働法で定められた就業規則に最低限記載しなければならない事項を「絶対的必要記載事項」といい、
下記の事項になります。
1)始業及び終業の時刻
2)休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
3)賃金の決定、計算及び支払の方法
4)賃金の締切り及び支払の時期
5)昇給に関する事項
6)退職に関する事項(退職の届出方法や、解雇また懲戒処分などの事由を含みます。)
相対的必要記載事項とは
定めをするとすれば、就業規則に記載しなければならない事項のことを「相対的必要記載事項」といいます。
多くの事業所で定めており、下記の事項になります。
1)退職手当に関する事項
2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3)食費、作業用品などの負担に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰、制裁に関する事項
8)その他全労働者に適用される事項
就業規則の効力
就業規則の内容は、法令や労働協約に反してはなりません。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分に関して無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準が適用されます。
10人未満の会社では
10人未満の会社では、就業規則の届は必ずしも必要ありませんが、
労働基準法に沿った雇用契約を締結して労働条件を明らかにする必要があります。
これもまた、労使の無用なトラブルを防止する書面になります。
雇用契約書の作成や内容についてのご相談も、お気軽にご連絡ください。
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