中小企業の労務管理業務ならお任せください。

099-265-1233 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始

スポットワーク 応募時に労働契約成立――厚労省が見解示す

2025年07月22日 09時49分

厚生労働省は、雇用仲介アプリを使って短時間・単発の就労を行う「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した。労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示している。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記した。厚労省は雇用仲介事業者が加入する(一社)スポットワーク協会のほか、経団連など経済団体に対し、会員企業への周知を要請した。

引用/労働新聞令和7年7月28日3506号(労働新聞社)

 

お気軽にお問い合わせください

099-265-1233メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

099-265-1233

相談時間:9:00~17:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【横山社会保険労務士事務所】

〒891-0175
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2-27-2
チェリーハイツ103

099-265-1233

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

中小企業の労務管理業務ならお任せください。

横山社会保険労務士事務所では、鹿児島県内の中小企業の労務管理業務を主力業務としております。特に、賃金・退職金体系の構築、就業規則の見直し作成、人 事考課による評価制度、中高年零社の活用、給与計算事務、労使紛争のあっせんのなど中小企業の事業主の皆様が困ったときの良きサポーターとして、これまで 培った経験を最大限生かして今後もお役に立つ事務所を目指していく所存であります。