中小企業の労務管理業務ならお任せください。

099-265-1233 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始

代休の消化期限めぐる争い

2016年06月07日 14時08分

代休とは、あくまでも休日労働の代償としての休日付与であり、休日と労働日の

交換を行う振替ではありません。したがって、法定休日労働日に働かせた

場合には、3割5分の割増賃金が必要となります。

休日と労働日を交換する振替は、あらかじめ就業規則においてその旨を規定して

労働者に周知させなければなりませんが、その場合には休日労働割増賃金は

不要となります。

ところで、労働者が指定する代休について、取得期限を設け、それを超えた

場合には権利を失うとした規定について、裁判所では労働協約によって

労使合意があったとしても、労働者が一方的に不利な結果となるため、そのような

処理は無効と判断しています。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

099-265-1233メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

099-265-1233

相談時間:9:00~17:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【横山社会保険労務士事務所】

〒891-0175
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2-27-2
チェリーハイツ103

099-265-1233

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

中小企業の労務管理業務ならお任せください。

横山社会保険労務士事務所では、鹿児島県内の中小企業の労務管理業務を主力業務としております。特に、賃金・退職金体系の構築、就業規則の見直し作成、人 事考課による評価制度、中高年零社の活用、給与計算事務、労使紛争のあっせんのなど中小企業の事業主の皆様が困ったときの良きサポーターとして、これまで 培った経験を最大限生かして今後もお役に立つ事務所を目指していく所存であります。