中小企業の労務管理業務ならお任せください。

099-265-1233 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始

労働契約法20条・賃金項目の趣旨を個別考慮――最高裁が初判断

2018年06月13日 14時49分

運転者として正社員と同一の業務を行っているにもかかわらず、労働契約の有期・無期で賃金や手当に格差があることに対して是正を求めた2つの訴訟(長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件)で、最高裁判所第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、賃金の相違の不合理性を判断する際に、各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとの初判断を示した。
定年後再雇用については、労働契約法第20条の「その他の事情」として考慮し、格差を概ね容認した。

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

099-265-1233メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

099-265-1233

相談時間:9:00~17:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【横山社会保険労務士事務所】

〒891-0175
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2-27-2
チェリーハイツ103

099-265-1233

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

中小企業の労務管理業務ならお任せください。

横山社会保険労務士事務所では、鹿児島県内の中小企業の労務管理業務を主力業務としております。特に、賃金・退職金体系の構築、就業規則の見直し作成、人 事考課による評価制度、中高年零社の活用、給与計算事務、労使紛争のあっせんのなど中小企業の事業主の皆様が困ったときの良きサポーターとして、これまで 培った経験を最大限生かして今後もお役に立つ事務所を目指していく所存であります。