中小企業の労務管理業務ならお任せください。

099-265-1233 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始

就業規則の周知は大丈夫か

2016年10月12日 13時15分

就業規則は、常時10人以上を使用する事業場に作成義務を課し、

所轄労基署への届出義務、過半数労働者代表の意見聴取義務および

法所定の周知義務を履行しなければならない。

このうち、効力要件として最も注目されているのが周知義務で、

最高裁判例では「就業規則が法規範としての拘束力を生じるためには、

その内容を事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要する」とされ、

以降の裁判例では、これが効力要件として統一されることとなった。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

099-265-1233メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

099-265-1233

相談時間:9:00~17:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【横山社会保険労務士事務所】

〒891-0175
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2-27-2
チェリーハイツ103

099-265-1233

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

中小企業の労務管理業務ならお任せください。

横山社会保険労務士事務所では、鹿児島県内の中小企業の労務管理業務を主力業務としております。特に、賃金・退職金体系の構築、就業規則の見直し作成、人 事考課による評価制度、中高年零社の活用、給与計算事務、労使紛争のあっせんのなど中小企業の事業主の皆様が困ったときの良きサポーターとして、これまで 培った経験を最大限生かして今後もお役に立つ事務所を目指していく所存であります。