中小企業の労務管理業務ならお任せください。

099-265-1233 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始

派遣労働・賃金引下げも可能――厚労省が同一労働同一賃金で回答

2019年11月01日 10時40分

厚生労働省はこのほど、派遣社員の「同一労働同一賃金」の運用に関連し、経団連からの疑義に応えた回答集を明らかにした。
派遣先均等・均衡方式において賃金を決定した派遣社員が賃金に見合った能力が発揮されていない状況となった場合、どのように賃金の見直しを図るべきか、また東京都内で派遣先が変わり業務内容や責任の程度が変更された場合、その都度賃金も変更しなければならないか――など制度運用上の実務的な疑義に答えている。

引用/労働新聞 令和元年11月4日 第3231号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

099-265-1233メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

お気軽にお問合せください

099-265-1233

相談時間:9:00~17:00
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

事務所紹介

【横山社会保険労務士事務所】

〒891-0175
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2-27-2
チェリーハイツ103

099-265-1233

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

リンク

中小企業の労務管理業務ならお任せください。

横山社会保険労務士事務所では、鹿児島県内の中小企業の労務管理業務を主力業務としております。特に、賃金・退職金体系の構築、就業規則の見直し作成、人 事考課による評価制度、中高年零社の活用、給与計算事務、労使紛争のあっせんのなど中小企業の事業主の皆様が困ったときの良きサポーターとして、これまで 培った経験を最大限生かして今後もお役に立つ事務所を目指していく所存であります。